(同順位者が二人以上ある場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)
第六十九条
なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法第四十六条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。