(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
第百二十八条
厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金について第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項及び第三項の規定並びに第百二十六条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額を改定する。