(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十一条
共済控除期間等の期間(なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条第一項(なお効力を有する改正前地共済施行法第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する共済控除期間等の期間をいう。第六十四条及び第七十一条において同じ。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者及びなお効力を有する改正前地共済施行法第八条から第十条までの規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第一項(第八十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する共済控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。