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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第八十三条 (退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

第八十三条

共済控除期間等の期間を有する者に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧地共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第八十三条(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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