(平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)
第百四十二条
平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号に規定する政令で定める費用は、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条、第八十条、第八十四条及び第八十五条の規定の例により算定した額を合算した額とする。
2平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国又は地方公共団体が毎年度において負担すべき額の算定及びその地方公務員共済組合への払込みについては、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第八十一条から第八十三条までの規定の例による。