(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第八十一条
共済控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間となお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八十七条第二項に規定する団体共済控除期間とを合算した期間をいう。以下この款において同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「月数を」とあるのは、「月数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間と附則第八十七条第二項に規定する団体共済控除期間とを合算した期間をいう。)の月数を控除した月数を」とする。