(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
第七十五条
なお効力を有する改正前地共済施行法第八十九条各号に掲げる者に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、これらの者は団体更新組合員(なお効力を有する改正前地共済施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員をいう。)であるものとみなして、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二、第二十二条の二及び第二十七条の二の規定を適用する。
なお効力を有する改正前地共済施行法第八十九条各号に掲げる者に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、これらの者は団体更新組合員(なお効力を有する改正前地共済施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員をいう。)であるものとみなして、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二、第二十二条の二及び第二十七条の二の規定を適用する。