条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十条 (追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)

第百四十条

なお効力を有する改正前地共済施行法第八十九条各号に掲げる者に係る平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額については、これらの者は団体更新組合員(なお効力を有する改正前地共済施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員をいう。)であるものとみなして、平成二十四年一元化法附則第七十二条、第七十四条及び第七十六条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十条(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百四十一条 →