(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十六条
共済控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「年数を」とあるのは、「年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間と附則第八十七条第二項に規定する団体共済控除期間とを合算した期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。