(経過措置に関する総務省令等への委任)
第百七十九条
第三条から前条までに定めるもののほか、地方公務員共済組合の組合員又は組合員であった者に係る平成二十四年一元化法及び平成二十四年改正法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、総務省令又は主務省令で定める。
第三条から前条までに定めるもののほか、地方公務員共済組合の組合員又は組合員であった者に係る平成二十四年一元化法及び平成二十四年改正法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、総務省令又は主務省令で定める。