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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百七十九条 (経過措置に関する総務省令等への委任)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(経過措置に関する総務省令等への委任)

第百七十九条

第三条から前条までに定めるもののほか、地方公務員共済組合の組合員又は組合員であった者に係る平成二十四年一元化法及び平成二十四年改正法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、総務省令又は主務省令で定める。

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