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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八十八条 (地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)

第八十八条

施行日の前日において昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員であつた団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条から第十条まで又は昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条若しくは昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から六十日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第八十三条第一項第二号イ及びハの規定を適用しないものとする。

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