(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
第八十七条
新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。
新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条から第九十九条の九までの規定中新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。