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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八十六条 (業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)

第八十六条

団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。

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