(再就職者の取扱い) 第八十九条 第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。一団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの二旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。) e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗