(消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第八十三条
施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項又は第二項の規定の例により算定した金額とする。
2前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。