(法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合)
第百六十四条の十一
法第八十三条の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
- 一退職年金の受給権者の死亡を給付事由とする法第九十三条第一項に規定する一時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
- 二公務障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
- 三公務遺族年金の受給権者が同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。