条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十五条 (書類の保存期限)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(書類の保存期限)

第百六十五条

次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。

  1. 元帳及び補助簿十年
  2. 財産関係帳簿及び書類十年
  3. 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類十年
  4. 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。)五年
  5. 報告書類三年
  6. その他の証ひよう書類運営規則で定める期間

e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百六十五条(書類の保存期限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十四条の十一(法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百六十五条の二(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) →