(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
第三十条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。