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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十九条 (退職共済年金の支給の停止に関する特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(退職共済年金の支給の停止に関する特例)

第二十九条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において第三十九条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する。この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

2昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第三十九条までにおいて同じ。)第四十六条第一項の規定を適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十九条(退職共済年金の支給の停止に関する特例)について教えてください」と聞く

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