(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第三十一条の六
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。