条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第四十五条 (遺族の順位)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(遺族の順位)

第四十五条

給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。

  1. 配偶者及び子
  2. 父母
  3. 祖父母

2前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。

4先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行日以後における減額退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の額は、施行日以後、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た金額とする。

  1. 当該減額退職年金の施行日の前日における額
  2. 当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の施行日の前日における額
  3. 前号に規定する退職年金を支給していたとしたならば附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項までの規定により算定される退職年金の額

2前項に定めるもののほか、旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第四十五条(遺族の順位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十四条(標準期末手当等の額の決定) 地方公務員等共済組合法 目次 第四十六条(同順位者が二人以上ある場合の給付) →