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地方公務員等共済組合法 第九十七条 (公務障害年金の受給権者)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(公務障害年金の受給権者)

第九十七条

公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。

2公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。

3前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。

4公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。

5前項の公務障害年金の支給は、第七十八条第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。

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(従前の年金額の特例)

施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項、附則第五十六条、附則第五十七条第二項、附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第六十七条第四項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第七十六条第四項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第八十八条第三項(次条において「従前額保障の規定」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。

2前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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