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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十二条 (改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

第二十二条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

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(改正後の平成二十七年地共済経過措置政令における時効に関する経過措置)
附則

第三十八条の規定による改正後の平成二十七年地共済経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(改正前地共済法による職域加算額の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

2第三十八条の規定による改正後の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十二条(改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)について教えてください」と聞く

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