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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十三条 (改正前地共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第二十三条

施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日において当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後に平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行うときは、当該申出は、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は当該平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出と同時に行わなければならない。

2施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日前にあり、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合において、施行日以後において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行ったときは、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。

3施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合には、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二の規定は、適用しない。

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