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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十四条 (改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)

第二十四条

施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法第九十八条第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十四条(改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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