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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第九条 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例)

第九条

組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第一項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第十六項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であつた期間を含む。)」と読み替えるものとする。

2組合員期間が二十年未満の更新組合員で、第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。

3第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。

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改正前の法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十四号)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。

2改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。

(特例による退職年金の額に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和四十一年十月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。

この法律の公布の際、現に増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。

2前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。

3前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十五条及び第三十四条の規定の適用については、施行法第五十一条第一項又は第二項の申出とみなす。

4第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第三十四条の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で施行法第五十一条第二項の申出のあつたものに該当するものとみなす。

5この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。

6公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の規定による申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

7公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の規定による申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

8前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号若しくは第九十三条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。

9施行法第五条第八項及び第百三十五条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。

10第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による障害年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十七年十二月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。

11前条及びこの条に規定するもののほか、増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
附則

更新組合員等のうち昭和四十五年四月一日前に第四条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定により増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。

2前項の規定に該当する者には、施行法の施行の日から昭和四十五年三月三十一日までの間につき改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。

(団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員が昭和四十六年十一月一日から施行日の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第百四十三条の二の三の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の施行法の規定により、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

2前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る退職一時金の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、改正後の施行法第百四十三条の十九第一項及び第二項の規定の例によるものとする。

(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
附則

昭和四十九年九月三十日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。

2前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正前の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。

3前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項及び第八項、第三十八条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項及び第四項、第八十三条第二項、第九十条第二項及び第三項、第九十七条第三項及び第四項、第百四条第二項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の三の二第二項、第百四十三条の十第三項及び第四項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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