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地方公務員等共済組合法 第九十四条 (支給の繰下げ)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(支給の繰下げ)

第九十四条

退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。

2退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出(第四項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、十年経過日において、前項の申出があつたものとみなす。

3第一項の申出(次項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第五項及び次条第七項において同じ。)をした者に対する退職年金は、第七十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。

4退職年金の受給権者が、退職年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職年金を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が退職年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるときは、この限りでない。

5第一項の申出があつた場合における第七十七条から前条までの規定の適用については、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出(同条第四項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この条において同じ。)があつた日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出があつた日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十四条第一項の申出があつた日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。

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(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)

旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額については、施行日以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。

  1. 組合員期間に係る旧共済法による年金である給付の附則第四十三条から附則第六十一条までの規定により算定した額
  2. その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額

2前項の規定による選択は、施行日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとする。

3前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。

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