(地共済法の退職共済年金の決定の特例)
第十五条
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条から第二十一条までにおいて「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地共済法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会)は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る地共済法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利については、その権利を有する者の地共済法第四十三条第一項の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同項の決定を行うことができる。