(国家公務員退職手当法の適用の特例)
第十四条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「行方不明職員」という。)の生死が三月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員退職手当法の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった国家公務員(以下この条において「行方不明職員」という。)の生死が三月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国家公務員退職手当法の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。