(一般職の職員の給与に関する法律の適用の特例)
第十二条
第十四条の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第一条に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。
第十四条の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第一条に規定する職員に対する同法の規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。