(防衛省の職員の給与等に関する法律の適用の特例)
第百四十一条
第十四条の規定により国家公務員退職手当法の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条に規定する職員に対する同法の給与に係る規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。
第十四条の規定により国家公務員退職手当法の規定の適用について平成二十三年三月十一日に死亡したものと推定された防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第一条に規定する職員に対する同法の給与に係る規定の適用については、同日に、当該職員は、死亡したものと推定する。