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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百四十二条 (自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例)

第百四十二条

防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるものに係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の額の特例については、国家公務員共済組合法による組合員に対する特例に関する第二十七条から第三十条までの規定の例により、防衛省令で定める。

2前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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