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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十七条 (国共済法の入院時食事療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の入院時食事療養費の額の特例)

第二十七条

国共済組合(国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間(次条第二十九条及び第三十一条において「特例対象期間」という。)に被災国共済組合員(国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者を含む。第三十一条第一項において同じ。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国共済法第五十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(国共済法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第二十九条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の三第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

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