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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十九条 (国共済法の保険外併用療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の保険外併用療養費の額の特例)

第二十九条

国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養(国共済法第五十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)又は選定療養(国共済法第五十四条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第三十一条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について国共済法第五十五条の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について国共済法第五十五条の五第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について国共済法第五十五条の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

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