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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十八条 (国共済法の入院時生活療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の入院時生活療養費の額の特例)

第二十八条

国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養(国共済法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)について国共済法第五十五条の四第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。

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