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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百四十三条 (原子力発電所事故による災害への対処)

平成二十三年法律第四十号法律
(原子力発電所事故による災害への対処)

第百四十三条

国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があると認めるときは、地方公共団体等が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、この法律の規定に基づく補助金の交付その他の財政援助を行うことができる。

2前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の財政援助に係る額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。

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