(法第百四十二条第一項に規定する防衛省令で定めるもの)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第百四十二条第一項に規定する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、東日本大震災による被害を受けた者として防衛省令で定めるもの(以下「被災自衛官等」という。)は、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与令」という。)第十七条の四の二第一項第二号の措置が採られるべき者とする。