(法第十五条第二号の給付) 第三条 法第十五条第二号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金二地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗