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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行に関する政令 第二条 (法第七条の消防施設)

平成二十三年政令第百二十八号政令
(法第七条の消防施設)

第二条

第七条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防ポンプ自動車、救助工作車及び救急自動車、救助用資機材及び救急用資機材、防火水槽その他消防の用に供する施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

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