(法第六条第一号の情報システム)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の政令で定める情報システムは、住民に関する事務の処理に係る情報システムで総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。