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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六条 (市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助)

平成二十三年法律第四十号法律
(市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助)

第六条

国は、特定被災地方公共団体である市町村(東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。)に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

  1. 主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用する仮設の建築物の建設及び当該建築物において使用する政令で定める情報システム(以下この条において「補助対象情報システム」という。)の整備に要する経費
  2. 主たる事務所の庁舎以外の建築物を主たる事務所の庁舎に代えて一時的に事務所として使用するために必要な改修及び当該建築物において使用する補助対象情報システムの整備に要する経費
  3. 主たる事務所の庁舎の応急の修繕及び当該庁舎において使用していた補助対象情報システムの応急の復旧に要する経費

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(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の規定は、平成二十三年度の地方債については、なおその効力を有する。

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