(消防施設の復旧に要する経費の補助)
第七条
国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体である市町村の加入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。