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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五条の二 (被災者生活再建支援金に係る補助の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(被災者生活再建支援金に係る補助の特例)

第五条の二

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。

2前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

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