(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例) 第五条 特定被災地方公共団体については、東日本大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗