(警察施設の復旧に要する経費の補助)
第四条
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
国は、特定被災地方公共団体である県に対し、東日本大震災による被害を受けた当該県の区域内における警察施設であって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第二項の規定により県がその要する経費を支弁することとされているもの(前条第一項第四号に掲げるものを除く。)の復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。