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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十七条 (介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)

第八十七条

東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給について同法第三十一条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。)において、国庫負担特例適用期間に同条の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第九十四条第一項及び第九十五条第一項の規定により当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第三十一条の規定の適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に相当する額とする。

2前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、障害者自立支援法第三十一条の規定が適用された支給決定障害者等に係る介護給付費等の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除した額を補助する。

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