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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十五条 (障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)

第八十五条

東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第二十四条の二第一項に規定する障害児施設給付費(以下この条及び次条において「障害児施設給付費」という。)の支給について同法第二十四条の五の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都市又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条第一項の規定による救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(第八十七条において「国庫負担特例適用期間」という。)に児童福祉法第二十四条の五の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定める額が零であるときに限る。)においては、同法第五十三条の規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用に対して国が負担する額は、同法第二十四条の五の規定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する額とする。

2前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、児童福祉法第二十四条の五の規定が適用された施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補助する。

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