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児童福祉法 第二十四条の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の五

都道府県が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において都道府県が定める額」とする。

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