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児童福祉法 第二十四条の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十四条の四

入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。

  1. 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
  2. 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
  3. その他政令で定めるとき。

2前項の規定により入所給付決定の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。

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