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児童福祉法施行規則 第二十五条の十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の十四

都道府県は、法第二十四条の四第一項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により入所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとする。

  1. 第二十四条の四第一項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つた旨
  2. 入所受給者証を返還する必要がある旨
  3. 入所受給者証の返還先及び返還期限

2前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

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